国が取り組む「長期優良住宅」
住宅は建て替える度に貴重な資源を消費し、多大な廃棄物を排出します。そこで、国は「200年住宅(長期優良住宅)」という住宅政策をスタートさせました。「200年住宅(長期優良住宅)」とは、長寿命かつ省エネで地球環境に配慮されており、資産としての住宅の価値が高く持続され、世代を超えて長く住み続ける事ができる家づくりを、国として推進していこうというものです。
要は「いいものをつくって、きちんと手入れをして、長く大切に使っていこう」という事です。これはCO2の削減にもなりますので、地域温暖化の防止にもつながります。つまり、これからの家づくりが地球を守る事に繋がっていくのです。

消費者のメリット
消費者の住居費負担を軽くする
維持管理や建替えの費用を抑え、消費者の経済的な負担を3分の2程度に軽減する。
安全かつ快適な暮らしを実現する
良質かつ長寿命な住宅に暮らすことで、安心・安全かつ快適な暮らしを実現する。
住宅市場のメリット
住宅の資産的な価値を確保する
良質な住宅の価値を正しく評価し中古住宅やリフォーム市場の活性化を目指す。
社会的なメリット
環境負荷を軽減する
住宅の建設や廃棄、または維持管理にかかる資源やエネルギーの負荷を軽減する。
※2009すまいの手引き「関東版」新建新聞社より引用
長期優良住宅として認定されるには
長期優良住宅の認定要件としては、下記の内容が規定されております。
参考サイト: 国土交通省「長期優良住宅法関連情報」
品確法で定められている住宅性能表示制度の評価項目と共通するものが多く、今後業界全体で性能表示への対応が進むことも予想されます。
長期優良住宅の認定要件
性能項目等 | 概要 |
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劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 ・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。 【鉄筋コンクリート造】 ・セメントに対する水の比率を低減するか、鉄筋に対するコンクリートのかぶりを厚くすること。 【木造】 ・床下及び小屋裏の点検口を設置すること。 ・点検のため、床下空間の一定の高さを確保すること。 |
耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 ・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。 【層間変形角による場合】 ・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合をそれぞれ1/100以下に(建築基準法レベルの場合は1/75以下)とすること。 【地震に対する耐力による場合】 ・建築基準法レベルの1.25倍の地震に対して倒壊しないこと(耐震等級2)。 【免震建築物による場合】 ・住宅品確法に定める免震建築物であること。 |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 ・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること。 ・更新時の工事が軽減されること等。 |
可変性 | 住居者のライフスタイルの変化に応じて間取りの変更可が可能な措置が講じられていること。 【共同住宅】 ・将来の間取り変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体天井高を確保すること。 |
バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるように共用廊下等に必要なスペースが確保されてていること。 ・共用廊下の幅員、共用階段幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等について必要なスペースを確保すること。 |
省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 ・省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること。 |
居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 ・地区計画、景観計画、条例によるまちなみの等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合にには、これらの内容と調和が図られること。 |
住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 【一戸建ての場合】 ・75平方メートル以上の(2世帯住宅の一般型誘導居住面積水準) 【共同住宅等】 ・55平方メートル以上(2世帯住宅の都市住居型誘導居住面積水準) ※一戸建ての住宅、共同住宅とも、少なくとも1階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積) ※一戸建ての住宅、共同住宅とも、地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし、一戸建ての住宅55㎡、共同住宅等40㎡(いずれも1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。 |
維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 ・維持保全計画に記載すべき項目については、1)構造耐力上主要な部分、2)雨水の浸入を防止する部分、3)給水・排水の設備 について、点検の時期・内容を定めること。 ・少なくとも10年毎に点検を実施すること。 |
※具体的な内容は、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)」をご確認ください。
※各種認定住宅については、それぞれの機構・団体による設計審査や申請業務、認定業務が必要となるため、建築費用とは別に必要経費が加算されます。
注)掲載されている情報は発信時点の情報であり、最新の情報と異なる場合があります。
掲載情報と現況が異なる場合は、現況が優先されます。