国が定めた住宅性能表示制度の最高ランク「耐震等級3」
耐震等級とは
耐震等級とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により定められた、「住宅性能表示基準」においての耐震基準です。建築基準法の範囲内の構造を「等級1」、建築基準法の1.25倍の強さの構造を「等級2」、建築基準法の1.5倍の強さの構造を「等級3」として、3段階の耐震等級が設けられています。
住宅性能表示基準の耐震等級
性能表示等級 | 性能等級の概要 |
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等級3 | 建築基準法の1.5倍の建物強さ 数百年に1度程度発生する地震力の1.50倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度 |
等級2 | 建築基準法の1.25倍の建物強さ 数百年に1度程度発生する地震力の1.25倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度 |
等級1 | 建築基準法レベルの建物強さ 数百年に1度程度発生する地震力に対して倒壊・崩壊しない程度 |
耐震等級の判定基準
耐震等級の認定を受けるには、以下の6つの基準に適合する必要があります。
1.壁量の確保 | 耐力壁(地震や風など、横からの力に対抗できる壁)等の合計が、定められた基準値以上設置されていること。 必要な壁量は、地域、屋根の重さ、床面積等に応じて違いがあります。 |
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2.耐力壁の適切なバランスの配置 | 耐力壁の配置に偏りがあると、地震や風など、外部からの力が加わったとき、破損する恐れがあります。定められた基準に則った、適正な間隔を算出し、耐力壁を設置します。 |
3.床組等の強さの確保 | 2階の床や屋根面等を固めることで、地震や風圧が加わったとき、上部にかかる力を下部の壁に伝え、力を分散させることができます。 耐力壁の量に合わせた床の固さ(床倍率)が必要となります。 |
4.接合部の強度の設定 | 接合部についても、品確法で定められた基準と同等、もしくは以上の強度が求められます。使用素材・工法によって適切な強度にも差がございますので、詳細についてはお問合せください。 |
5.構造計算に基づいた基礎強度の設定 | 地震等により加わる力を地中に逃がすため、建物の形状、大きさに応じた基礎の配置が必要となります。基礎の間隔・断面寸法等には、それぞれのケースに応じた計算式が適用されます。 |
6.適切な横架材の使用・選択 | 建物の条件、横架材(水平方向に架けられた構造材。梁、桁等)の間隔や長さ等に応じ、適切な樹種の横架材を選択します。横架材の間隔・断面寸法等には、それぞれに応じた計算式が適用されます。 |
耐震性に関する基準の詳細については、お気軽にお問合せください。
等級表示のメリット
耐震等級の認定を受けた住宅は、その等級に応じて地震保険の優遇やフラット35Sの金利引き下げが適用されます。
【地震保険の優遇】
評価された耐震性能の等級に応じて地震保険料の割引をうけることができます。耐震等級2は「30%OFF」、耐震等級3は「50%OFF」の割引額が設定されています。
詳細については一般社団法人日本損害保険協会のホームページにてご確認ください。
http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/rule_2014.html
評価された耐震性能の等級に応じて地震保険料の割引をうけることができます。耐震等級2は「30%OFF」、耐震等級3は「50%OFF」の割引額が設定されています。
詳細については一般社団法人日本損害保険協会のホームページにてご確認ください。
http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/rule_2014.html
【フラット35S(金利Aプラン) の金利引き下げ】
フラット35S(金利Aプラン)の詳細についてはフラット35のホームページにてご確認ください。
http://www.flat35.com/loan/flat35s/
カーサ ビブリ【CASA BIBURY】では、住宅ローン、火災保険、地震保険等の資金計画につきましては、お施主様からお話をうかがい、お一人おひとりに合ったプランをご提案させていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。
※各種認定住宅については、それぞれの機構・団体による設計審査や申請業務、認定業務が必要となるため、建築費用とは別に必要経費が加算されます。
注)掲載されている情報は発信時点の情報であり、最新の情報と異なる場合があります。
掲載情報と現況が異なる場合は、現況が優先されます。